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どうしていますか?粗大ゴミ

粗大ゴミの処理、ご家庭ではどうされていますか?

平成13年4月から施行された特定家庭用機器再商品化法――通称「家電リサイクル法」により、冷蔵庫、エアコン、ブラウン管式テレビ、洗濯機は通常のゴミ収集所に廃棄することが禁じられ、平成16年4月には上記品目に冷凍庫が加えられました。この法律により、所定の手続きを経て製造業者の元へと回収された家電製品は、新たな製品のための材料としてリサイクルされることになりました。


また平成15年10月より、改正された「資源有効利用促進法(PCリサイクル法)」が適用され、パソコン本体・モニターなどもリサイクル品として回収されることが決まりました。平成15年10月以降に購入したパソコンには、既に販売価格にこの回収・リサイクル費用が含まれていますので、廃棄の際にはパソコンメーカーに連絡を取り、宅配便でメーカーまで配送することが可能です。しかし、それ以前に購入したパソコンにはこれらの回収・リサイクル費用が含まれていません。その場合には、それらを請け負ってくれるリサイクル業者を手配する必要があります。また製造メーカーが既に存在しない場合も同様の方法を取らなければなりません。

ご自宅では、粗大ゴミ処理にどのような方法を用いていますか?前述の家電リサイクル法に該当する家電やパソコン以外にも、生活に伴ってさまざまな粗大ゴミが生じますよね?古くなったソファー、ベッド、壊れたステレオ、こたつ…挙げていけばキリがありません。

「縦・横・高さのうち1辺が30cm以上であるゴミ」は粗大ゴミ

原則として上記の規定により、粗大ゴミの区分は決定しています。つまり、ほとんどの家電製品は「粗大ゴミ」もしくは「リサイクル対象品」なのです。自治体によって詳細は異なりますが、廃棄の際には処理費用が必要になります。

自治体で処分?業者に依頼?

こうした粗大ゴミの処分の際に、おそらく多くのご家庭では自治体の回収サービスをご利用されているのではないでしょうか。役所やコンビニエンスストアでステッカーを購入し、そのステッカーを貼った粗大ゴミを所定の日に収集所に廃棄しているのではありませんか?

自治体に回収を依頼する以外にも、専門の回収業者に依頼するという手もあります。休日に街を回遊している回収業者もいれば、店舗を構えて依頼連絡を受けて回収を引き受ける業者もいます。また企業や店舗から発生する粗大ゴミは、自治体では対応してもらえません。それらのゴミは専門の回収業者に依頼する他ありません。


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