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東京23区の粗大ゴミ回収、処分方法
自治体に依頼する粗大ゴミ回収
自治体による粗大ゴミ回収の方法について、こちらのページではご紹介いたします。
どこからが粗大ゴミ?
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原則として東京都では上記のルールに則って、粗大ゴミか否かの判別を行っています。椅子、机、棚などの各種家具やストーブ、楽器、ゴルフセット、自転車など明らかに30cm以上の生活・娯楽用品、意外なところでは布団も粗大ゴミ扱いになります。たとえ柔らかく畳めるものであっても、1辺30cm以上になるものであれば、粗大ゴミとして分別されてしまうのです。
自治体への申し込み方法
自治体での粗大ゴミ回収フローは以下です。

- 申し込み
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粗大ゴミ回収の申し込みは、「1.インターネットから申し込む」「2.電話で申し込む」の2つの方法があります。インターネットから申し込みを行う場合には、各自治体のホームページ内にある申し込みフォームから手続きを進めてください。電話申し込みの場合は各自治体の運営する粗大ゴミ受付センターなどに連絡し、回収の申し込みを行いましょう。また、聴覚や音声・言語機能に障害のある方は、FAXやハガキで申し込むことができます。
- 粗大ゴミ処理手数料券の購入
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「粗大ゴミ処理手数料券(以下手数料券)」は、粗大ゴミを処理してもらうためのシールチケットです。この手数料券は現在、各自治体やコンビニエンスストアで販売しています。ただし「粗大ゴミ処理手数料券取扱店」の表示のある店舗でなければ販売していませんので、ご注意ください。またこの手数料券は、数百円ごとのシールになっています。該当ゴミには、定められた金額分の手数料券を貼り付けて出すのです。どんなゴミにどれだけの処理費用が必要になるのか確認するには、各自治体に問合わせるか、インターネットで調べる必要があります。回収の際に貼ってある手数料券が定められた金額分に満たない場合は、回収されません。
例)戸棚(料金800円)であれば、200円券1枚、300円券2枚
- 粗大ゴミの出し方
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一戸建て住宅の場合、玄関先や敷地の入り口などのわかりやすい位置に粗大ゴミを出してください。マンションやアパートなどの集合住宅の場合は、1階の共有玄関前の敷地などに出します。近隣のゴミ収集所には出せませんのでご注意ください。申し込みの際に案内された回収日の、必ず朝の8時までに粗大ゴミを出してください。
- その他、出し方の注意点
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手数料券には必ず自分の名前を記入してください。集合住宅の場合には部屋番号も記入します。1家庭が1回に出せる粗大ゴミの数は10個までとなっております。それ以上のゴミは、日を分けて回収を申し込んでください。また、以下に該当する物品は粗大ゴミとしての回収はできません。品目は各自治体によって異なりますので、詳細は自治体にお問合わせください。
- 1m80cmを超えるもの(切断すれば回収も可)
- 耐火用金庫、消化器、コンクリートブロック、ガスボンベ、自動車部品などの処理が困難なもの
- 太さが30cm以上の材木
- 家電リサイクル法、PCリサイクル対象品
- 事業活動によって生じたゴミ(産業ゴミ)
いかがでしょうか?自治体の粗大ゴミ回収には、色々とクリアしなければならない条件があります。「何だか面倒くさい作業だなぁ、重たいし…」と思われる方には、簡単に粗大ゴミの回収をしてもらえる「業者による粗大ゴミ回収」をご紹介したいと思います。



