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粗大ゴミの種類で選ぶ

自治体が回収してくれる粗大ゴミ

自治体では、粗大ゴミとは「家庭における日常生活に伴って生じた耐久消費財であり、大型の固形廃棄物」と規定しています。原則的に1辺の長さが30cmを超えるものが粗大ゴミの“対象”になります。

ただし「どうしていますか?粗大ゴミ」で記載した通り、自治体では「家電リサイクル法」や「資源有効利用促進法(PCリサイクル法)」が適用される品目を、粗大ゴミの対象外としています。具体的にはテレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機そしてパソコン本体、モニターです。これらの家電製品のパーツをリサイクルすることで廃棄物を減らすこと、また資源を有効活用することが目的です。

また自治体によって多少の差はありますが、物干し竿などの1m80cmを超える長さのものや、太さが30cm以上の材木は回収が困難であるとの理由から粗大ゴミの対象外となっています(ただし、切断してその長さ・太さ以下にできれば回収は可能です)。さらに耐火用金庫、消化器、コンクリートブロック、ガスボンベ、自動車部品などの処理が困難なものも対象外です。

回収業者に頼むメリット

自治体が回収しない上記の粗大ゴミ“対象外”の物品に関しても、他の物品同様に対応できるのが、粗大ゴミ回収業者です。

家電リサイクル法や資源有効利用促進法(PCリサイクル法)が適用される品目であっても回収が可能であり、処理・回収が困難である物品に関してもその多くに対応することができます。当然、自治体が粗大ゴミとして回収しているような物品は全て対応可能です。

日時の指定が可能、搬出の必要がない、手数料券を購入する必要がない…などメリットは目白押しです。いかがでしょうか?粗大ゴミ回収業者に依頼することのメリット、ご理解いただけましたでしょうか。

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